免許停止

免許停止になってしまった!!

免許停止になったら困りますよね。毎日運転するんだけど、どうすればいいの?はやく免許を取得したいんだけど、停止期間中に運転したらどうなるの?できるだけ早く運転を再開する、何かいい方法はない?などの問題を解決していこうと思います。

まず、免許停止期間中に運転をしてしまうと、免許取り消しになってしまいます。免許停止よりかなり面倒なことになってしまいますよ。停止期間を早める方法ですが、停止処分者講習というのを受講すれば免許停止期間が30日から1日に短縮できます。かなりの短縮になるので、早く免許停止を解除したい人にはオススメの情報です。

免許停止になる条件

免許停止

駐停車違反で1点、20km以上25km未満のスピード違反で2点など軽い違反のものでも油断していると足もとをすくわれますよ。またかなり重い物になると、酒酔いなどの運転では点数25点で免許取り消しになるうえに、逮捕されてしまいます。酒気帯び運転は絶対しないようがいいようですね。違反点数のことばかり説明してきましたが、免許停止・取り消し処分に関しては、違反点数の累積だけでなく、かこ3年間に何回行政処分を受けたのかという前歴の回数によって免許停止・取り消し処分になるか判断されます。前歴のある人は違反点数が6点より低い点数で免許停止の処分対象になります。上の表を見てもらうとわかりますが免許停止回数が増えるとより少ない点数で免許停止をうけるし、免許停止期間も長くなります。


免許資格復活までの流れ

免許停止になることで、面倒なことがさまざま増えますね。では上でも説明したように免許停止期間を短縮できる講習を受けた場合と、う受けない場合の免許停止から免許資格復活までの流れを説明していこうと思います。

 

講習を受けない場合(免許停止期間:約30日)

行政処分出頭通知表を受け取る→通知された日時に指定された場所に出頭する→出頭の際に免許証を預け免許停止になる→停止期間経過後、免許資格が復活して運転再開

 

講習を受ける場合(免許停止期間:約2日)

行政処分出頭通知表を受け取る→通知された日時に指定された場所に出頭する→停止処分者講習を受講する→短縮された停止期間経過後、免許資格が復活して運転再開

 

停止処分者講習には受講料がかかります。面倒な人は任意なので受けなくても結構です。